

あなたが毎月の算定で「同一建物患者の人数」を軽く見ていると、知らないうちに全額返還になります。
対象となるのは「通院が著しく困難な患者」に限られています。つまり、1人で歩ける方を訪問すると不適切算定です。
たとえば要介護1の患者であっても、歩行補助具で通院できる場合は算定できません。これは「身体的理由」だけでなく「地理的要因」も含めた総合判断が必要だからです。
訪問範囲は「片道16km以内」が原則。これは往診料の算定距離制限とも一致しています。
結論は「訪問理由と距離要件の裏づけ」をカルテ記載に残すことです。
算定要件で最も重要なのは「訪問依頼書」と「訪問診療記録」の整備です。
2024年度診療報酬改定以降、訪問の都度「訪問日時・患者署名・内容・使用器具」を明記しないと査定対象になります。
これは実際に2025年の監査で、必要書類の不備による返戻が増えていることが確認されています。返戻率は約8%に上昇。痛いですね。
重要なのは「記録義務違反」で減算されるだけでなく、レセプト全体が無効になる例もある点です。つまり記録は算定の根拠です。
よくある誤りが、「新規入院直後の患者」や「入所施設内での同系統実施」です。
特に、「老健施設内で常勤歯科医が在籍する場合」は訪問診療料が算定できません。これは自施設提供とみなされるためです。
また、「介護施設の協力医」として契約している場合、その施設への訪問も算定不可。利益相反が原因です。
つまり「契約先への訪問算定」は慎重に判断すべきです。
違反すると1件あたり最大2万円の返還が発生するケースもあります。結論は「契約先は必ず除外」です。
「在宅療養支援歯科診療所1・2」の加算要件も改定されました。
2024年改定では、24時間連絡体制だけでなく「1年間に往診5件以上の実績」が追加条件にされています。
つまり、稼働実績がないクリニックは認定維持できません。
さらに、「感染症対策加算(初回300点)」には防護具・滅菌記録の提出が求められます。これは新型コロナ後の恒久化措置です。
メリットとしては、正しく運用すれば月平均で約1.5万円の加算収入が見込めます。
効率化したい場合、「在宅支援システム(例:訪問カルテ連携クラウド)」を用いると自動連携できる仕組みがあります。これは使えそうです。
算定誤りの多くは「同一建物算定」「訪問理由不備」「記録欠落」に集約されます。
厚生局の監査では、訪問記録とレセプトの照合を日単位で行うため、1件の誤りが連鎖的に波及します。厳しいところですね。
特に2025年の実地調査で問題視されたのは「他院との訪問重複」。同日に医科訪問があると、歯科側の算定が否認される例が報告されています。
結論は「他院連携のスケジュール共有」が安全策です。
こうしたリスク対策には、訪問スケジュール自動照合システム(例:メディカルリンクPro)などが有効です。導入すれば返戻率を大幅に低下できます。安全ですね。
訪問診療に関する制度詳細や改定情報は、厚生労働省公式サイトの通知資料が最も正確です。以下にリンクを示します。
厚生労働省:在宅医療に関する診療報酬改定情報(2024年度)