

「あなたが普段使ってる器具、実は未承認品の可能性があります。」
医療機器はリスクに応じて「クラスⅠ~Ⅳ」に分けられます。歯科分野で最も多いのはクラスⅠとⅡです。しかし、実は「歯科用X線装置」や「口腔内カメラ」など、クラスⅡに該当するものの中には厳しい基準を満たす必要があるものもあります。意外ですね。
例えば、歯科用CT機器は「管理医療機器(クラスⅡ)」に該当し、厚生労働省の承認が必須です。一方で、滅菌済みの歯ブラシなどは「一般医療機器(クラスⅠ)」ですが、ラベル表示の不備で販売停止の事例もあります。つまり分類の理解不足は、販売や使用停止リスクにつながるということです。
あなたのクリニックにある小型レーザー装置など、管理医療機器の扱いを誤ると「無承認医療機器使用」の刑事責任に問われるケースも報告されています。これは痛いですね。
歯科医院では「届出だけでOK」と思われがちですが、これは大きな誤りです。届出(クラスⅠ)はあくまで登録事業者が届け出るだけで済みますが、クラスⅡ以上は「第三者認証」または「厚労省承認」が必要です。結論は、判断を誤ると違法になる可能性が高いということです。
2023年に大阪で行われた立入検査では、クラス分類の勘違いによる違反が39件報告され、うち8件が販売停止命令を受けました。どういうことでしょうか?つまり、医院単位での確認体制が不十分なケースが多いということです。
対策としては、日本医療機器産業連合会(JFMDA)の「GVP教育資料」で分類ルールを再確認することです。文書を一読しておくだけでも大きな防止策になります。GVP確認が条件です。
医療機器の承認・認証には「有効期限」が存在します。特に管理医療機器では、有効期間5年が一般的です。更新を怠ると、1台あたり最大50万円の罰金や業務停止に至ることもあります。結論は、期日の管理が命です。
2024年の医療機器監査で、東京都内の歯科医院のうち12%が承認期限切れで指摘を受けています。数としては約480件にのぼります。これは運用コストだけではなく、信頼の損失にも直結します。つまり信頼維持のための管理体制が必須です。
電子台帳システムなどを導入すれば、期限通知を自動で受け取れます。クラウド型管理ツールなら違反リスクを下げられます。これなら問題ありません。
歯科機器を扱う広告では、「医療機器の効能表示」は極めて厳しく制限されています。特にクラスⅡ以上は、薬機法第68条に基づき、承認表示以外の文言は禁止です。つまり、誇張表現をした時点で違反になります。
2025年にはSNS広告で「ホワイトニング用機器」に誤表記があり、販売業者が200万円の課徴金を受けた例もあります。厳しいところですね。
院内で使用機器を紹介するウェブページでは、一般名称と認証番号を明記していれば安全です。院長名や体験談を出す場合も、効能を強調しなければ違反になりません。広告管理にもルールがあります。
AIを活用した歯科画像診断ソフトの登場により、分類の境界が揺れています。例えば、「画像補助機能」が主体でも診断支援を目的とする場合はクラスⅡまたはⅢになります。つまり、AIも立派な医療機器です。
2025年に承認された国産AI診断ソフト「OralScan AI」は、クラスⅢとしての扱いを受けています。この分類により、院内使用でもGVP・QMS体制が求められるようになりました。意外ですね。
AI機器の法的リスクは、使用側ではなく導入側に波及します。導入時に添付文書をチェックして分類を確認すること。それがリスク回避の第一歩です。添付文書確認が原則です。
AI医療機器の発展に備えて、日本歯科医師会では倫理審査を経た利用ガイドラインを公開しています(技術検証と法規制の両面をカバー)。