
保存食対象外となる調味料は常温保存可能な基本調味料が中心です。
参考)https://www.exseal.co.jp/blog/taxonomy-07/7012/
塩・砂糖・酢・みりん・しょうゆ・酒・ソース・みそ・こしょう等が該当し、これらは50g採取の必要がありません。
参考)https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/06/13/1306691_06.pdf
調味料の判断基準:
コチュジャンや練りゴマなど、冷蔵保存が必要な調味料は保存食採取対象です。バターのような乳製品も同様に採取が必要となります。
参考)https://eichie.jp/questions/25388
乾物類では常温保存可能な乾燥食品が保存食採取不要の対象です。
対象となる乾物:
ただし刻み海苔からのノロウイルス感染事例もあるため、リスク管理の観点から乾物でも保存食を採取する施設が増えています。
意外な対象外食材としてはるさめがあります。でんぷん系乾物は常温保存可能なため採取不要です。
缶詰・レトルト食品は気密性・遮光性を有する容器に密封されているため保存食採取が不要です。
採取不要の条件:
具体例:
テープで巻いただけやジッパー付き袋など不完全な密封状態では採取が必要です。
穀物・麺類では乾燥状態で常温保存可能なものが保存食採取不要です。
参考)https://kyushoku-kaden.net/hozon/
対象穀物:
これらの食材は50g確保が困難で食中毒リスクが低いため除外されています。
注意点として生麺や茹で麺は要冷蔵のため保存食採取対象です。乾燥状態と加工状態で判断が変わります。
保存食採取の要否判断には5つの実用基準があります。
判断基準:
グレーゾーン食材の対処法:
自治体によって運用が異なるため、所属機関の衛生管理マニュアルを確認することが重要です。迷った場合は採取する方向で判断すれば安全です。
食材管理の効率化には正しい知識が不可欠ですが、食中毒防止という本来目的を忘れずに実践することが何より大切です。